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連続深夜勤の間に超勤をかけるのはあまりに酷ではないか

わが新東京支店では相当数の人が連続深夜勤に従事しています。朝、勤務を終えても、その日の夜また出勤しなければならない。昼間に充分な睡眠をとるのはむずかしいですから、身体への負荷がきつい勤務です。実際、夜また出勤したときは始業前に郵便体操で身体を動かすのも億劫です。
ところが、主に期間雇用の人を対象に、深夜勤のあと超勤が発令されるようになってきました。居残って働き、その日の夜また出勤です。これでは身体をこわしてしまいます。

たとえば第一輸送課の場合、深夜勤1は夜7時から翌朝6時まで。深夜勤2だと夜9時半から翌朝8時半までです。
同じ勤務がくり返されたら、勤務と勤務のあいだの時間は13時間しかありません。深夜勤1と深夜勤2の組み合わせでも15時間半です。
産業衛生学会交代勤務委員会は、すでに1978年に、夜業の場合は勤務と勤務の間は最低16時間はあけるようにと提言しています。連続深夜勤は、超勤をやらずにまっすぐ帰宅しても、この提言をふみにじるもの。そのうえに超勤とは、ちょっとひどくないか。

ちなみに産業衛生学会は、
○深夜業を含む労働時間は1日8時間を限度とすること
○拘束8時間に対し連続2時間以上の仮眠時間を確保すること
も提言しています。

△消化器や呼吸器の疾患率を高くすること
△心血管疾患の高い危険因子であること
△また2005年には前立腺癌の発症率3・5倍というゾッとするような数字が日本癌学会で発表された
・・・ように、深夜交替制勤務による健康破壊が明らかになってきたからです。

しかるに、働く者の健康を考えてのこれらの提言を全て無視して導入されたのが深夜勤。拘束11時間(実労働10時間+休憩1時間)・仮眠なしの深夜労働が反復します。

会社は、働く者の健康にもっと気を使え。
そして労働組合は、深夜勤そのものの廃止はすぐには出来ないとしても、せめて超勤の発令くらいは止めさせよう。危険ではないか。
(S・H)

参考サイトとして
☆『深夜交替制勤務の現状と法規制の課題』(「立命館法学」1996年4月号から)

by voice-up | 2011-11-02 15:22 | 労働
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